2014-05-08 第186回国会 参議院 環境委員会 第6号
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を、二十歳未満から十八歳未満へ引き下げることを行います。 以上が、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
また、わな猟免許につきましては、使用禁止や使用制限区域を指定できる危険防止のための制度の創設案、また、網猟免許とあわせまして氏名などの表示が義務づけられ、安全性への改善がうかがわれます。
第二に、鳥獣による農林業被害への対応として、農家みずからによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に区分することとします。 第三に、狩猟を活用した農林業被害対策を進め、あわせて鳥獣の適正な生息数を維持するため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとします。
まず、網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に分離することについてですが、本県での特区推進中の事例からも分かるように、全国的に減少している狩猟免許所持者の確保には大きな効果があると考えます。また、鳥獣による農林水産業の被害対策のためには、わなによる捕獲は必要であると思います。
網猟免許とわな猟免許の分離についてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、今後、農林関係者がわなを用いた鳥獣の捕獲を試みる際に、安価に購入できるとらばさみやくくりわなの使用が増大することが予想をされているわけですけれども、特に銃を使わずにイノシシを捕獲するにはくくりわなに期待をする声もあります。
農業被害への対応についてお伺いをしたいんですけれども、農業関係者がわなを用いた鳥獣の捕獲を適切にできるように、改正案におきまして網・わな猟免許を網猟免許及びわな猟免許に区分することとしておりますけれども、免許を区分することで取得しやすくなるという趣旨であれば、網猟免許とわな猟免許の取得の際に支払う税金を、半々にするわけですからこれを二分の一ずつにしてもいいんではないかなというふうに思いますが、その点
第二に、鳥獣による農林業被害への対応として、農家自らによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に区分することとします。 第三に、狩猟を活用した農林業被害対策を進め、併せて鳥獣の適正な生息数を維持するため、一定の区域に入猟する狩猟者の数を都道府県知事などが調整できる制度を設けることとします。